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マイナンバーカードの電子証明書について。機能と更新手続きの手順を解説します

マイナンバーカードのICチップには、2種類の電子証明書機能が付随しています。確定申告やふるさと納税の手続きに利用できたり、マイナ保険証として利用できるものです。
この電子証明書機能は定期的な更新が必要です。この記事では、マイナンバーカードの電子証明書機能とその更新時期について解説します。窓口や時間帯なども記載するので、更新手続きの参考にしてみてください。
マイナンバーカードの電子証明書機能

マイナンバーカードの電子証明書機能は、「署名用電子証明書」と「利用者証明書用電子証明書」の2種類です。
署名用電子証明書
インターネットで文書を作成したり送信したりする場合に、本人が作成したものだと証明するための電子署名書です。
手書きの文書と違い、電子文書は筆跡や印鑑という方法で個人の特定ができません。署名用電子証明書は、文書の偽造や悪用を防ぐために、6~16文字の暗証番号を設定します。インターネット上で個人の署名として活用できる機能です。
利用者証明用電子証明書
インターネットにログインした場合に個人を特定するための機能です。4桁の暗証番号を設定することで利用できます。
マイナンバーカードの更新手続きのためにマイナポータルにログインしたり、国民健康保険の資格認定システムにログインすることでマイナ保険証として利用したりできる機能です。
電子証明書の更新手続き

電子証明書の機能は有限です。定期的に更新の手続きを行わなくてはいけません。更新の期限は原則としてマイナンバーカードを発行してから5回目の誕生日となっています。
有効期限が切れる3ヵ月前に、有効期限通知書が入った青色の封筒が届きます。中の書類に従って更新手続きを行ってください。
更新の受付窓口
電子証明書の更新手続きは、鳥取市役所駅南庁舎1階6番窓口、各総合支所の市民福祉課、指定郵便局で申し込みができます。指定郵便局は、鳥取本町郵便局と鳥取湯所郵便局、鳥取湖山北郵便局の3カ所です。
窓口の受付時間は以下の通りです。
鳥取市役所駅南庁舎1階6番窓口 | 8:30~17:15 月曜~金曜 夜間受付 17:15~19:00 火曜 休日受付 8:30~17:00 第2・4日曜 |
総合支所市民福祉課 | 8:30~17:15 夜間、休日受付無し |
指定郵便局 | 9:00~17:00 夜間、休日受付無し |
総合支所での手続きには事前連絡が必要です。夜間、休日受付の場合は事前予約を行ってください。日時が決まった後、以下の書類を持って窓口で手続きを行います。
- マイナンバーカード
- 有効期限通知書
- マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合の本人確認の書類
また、本人ではなく代理人が窓口で手続きを行う場合は以下の書類が必要になります。
- 更新する本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認ができる顔写真付きの書類(運転免許書やマイナンバーカード)
- 有効期限通知書
- 照会書兼回答書
「照会書兼回答書」とは、代理人が更新手続きをする場合、事前に住民票のある自治体から代理人宛に送られる書類です。照会に必要な事項に回答を記入します。
記入は更新する本人が行い、暗証番号が代理人に見えないよう封筒などに封をした状態で持参してください。
電子証明書更新に関する注意点
電子証明書が失効すると、マイナ保険証としての利用やe-Taxを利用した各種手続き、住民票などのコンビニ発行ができなくなります。
更新直後のマイナンバーカードは、約1日程度電子証明書の利用ができません。そのため、電子手続きにマイナンバーカードを頻繁に使う方は計画的な更新手続きをおすすめします。また、代理人の方が更新手続きをする場合、本人が暗証番号を忘れていたり照会書兼回答書を持参していなかったりすると、暗証番号の再設定や本人照会のために再度窓口に行かなくてはならないことがあります。
代理人の方で手続きに不安があるなら、あらかじめ各窓口に問い合わせて準備する書類を確認しましょう。
なお、電子証明書機能が失効していてもマイナンバーカードの本人確認証明書としての機能は維持されます。
マイナンバーカード電子証明書更新手続きまとめ

この記事では、マイナンバーカードの電子証明書がどのように活用できるのかと、更新の手続きについて解説しました。
電子証明書は、税金の申告や法定書類の提出を自宅でインターネットを通じて行うことができる便利な機能です。仕事などで頻繁に利用している方は、機能が失効すると困る場合もあるのではないでしょうか。
窓口での手続きが必要なため、事前に日常的な予定を整理しておかなくてはなりません。失効の3ヵ月前に郵送される青色の封筒が届いたら、大事なことですので忘れずに更新の準備をするようにしましょう。